1953-07-15 第16回国会 参議院 予算委員会 第16号
でも、日本側の一般の為替銀行にいろいろ取引上の僭越契約でありますとか、いろいろな点において勉強するということがありますれば、この資金、これも程度問題でありまして、成るべくコルレス先の数を多くするために、資金の分散を来たしまして、何と申しますか、資金の効率化を阻害するということは考え物でありますけれども、或る程度まではそういう勉強するコルレス先に対しましては、日本の為替銀行とそれらの銀行との間にコルレス取引
でも、日本側の一般の為替銀行にいろいろ取引上の僭越契約でありますとか、いろいろな点において勉強するということがありますれば、この資金、これも程度問題でありまして、成るべくコルレス先の数を多くするために、資金の分散を来たしまして、何と申しますか、資金の効率化を阻害するということは考え物でありますけれども、或る程度まではそういう勉強するコルレス先に対しましては、日本の為替銀行とそれらの銀行との間にコルレス取引
その預金先につきましては、日本にあります外国の銀行、それから外国銀行とコルレス関係を画いておりますが、そのコルレス取引のある外国所在の銀行、これに分けて預託しております。大部分は当座預金でございますが、先般来少しの運転資金に充当する所要の額以上に若干の余裕がございますもので、これの運用を考えまして通知預金をいたしております。
同時に内地の外国為替銀行に対してもコルレスを開かなければならぬと考えておつたのでありますが、実際の関係からいいますと、コルレスが遅れたまま今日に至つておりますが、コルレス取引開始問題、これはこの前の国会においても愛知局長から比較的近いというお話であつたのであります。このコルレス開始のお見通しはどうか、承つておきたいと思います。
○小峯委員 外国銀行の対邦人業務の開始の問題に関連するのでありますが、先ほど銀行局長からコルレスのお話が出ましたが、このコルレス取引のきまる時期と、外国銀行の対邦人業務を許す時期の関係はどうなのでありますか。具体的に言うとコルレスでも開けるようになつてから、外国銀行の一般業務が開けるようになるのか、それともそれは逆になるかということをお伺いいたします。
これは主として、いわゆるコルレス契約に関するものでありますが、コルレス契約をいたしますと、いずれその相手先の銀行に外貨資金を置く必要がございますので、資金を管理いたします機関でありますが、外国為替管理委員会が契約の内容を一応検討する必要があるために設けた規定でありまして、コルレス取引を嚴格に制限するという意図を持つておるものではありません。